相続登記の義務化について

ネットをウロウロしていたら、『相続登記の義務化』についての情報がオススメに上がってくるようになりました。

Googleさんは、私が不動産屋ってこと、ご存知ということですね。

相続登記義務化について、非常にザックリまとめると

  1. 令和6年4月1日より義務化
  2. 現在相続登記していない方は、令和9年4月1日まで登記義務あり
  3. 令和6年4月1日以降の相続の場合は、3年以内に登記する義務あり

ということみたいです。

ただし、

・被相続人の死亡
・自分が相続人であること

両方を知っていることが義務の要件となるようです。

わし、相続人やと全然知らんかったわ〜

と言えば義務を免れるかわかりませんが、一応そういうことだそうです。

義務を果たさない場合は、10万円の過料という罰則がありますので、軽々しく『知らんかったわ〜』とは言えんような気もしますね。

相続した不動産については、大きく分けると

  1. 売却する
  2. 賃貸する
  3. そのまま維持する
  4. 自己使用する

の4通りだと思います。

相続が増えると1から3までのご要望が増えるので、売買・賃貸・管理をしている不動産業者の仕事も増えるということになりそうですね。

4については、解体や改装など工事業者の出番も増えるかもしれません。

おかげさまで、現在多くの売買、賃貸、リフォーム案件を頂いておりますが、今後も増加傾向になりそうです。

健康にも気をつけて、長くお客様のお役に立ちたいと思います。

ツインズ不動産

 

石綿含有建材の調査について

石綿含有建材の事前調査報告の義務化が始まります。

今年の4月1日開始ということで、あと1ヶ月余りで始まります。

うちは木造住宅だし関係無かろう・・・と思ったあなた、私もそう思いたかった。

結構当てはまるケースが多いような感じです。

過去においては吹付石綿(アスベスト)だけでは無く、上のパンフレットのような建材にも含まれております。

報告義務は平成18年9月1日以前に着工の建物で、かなり多くの建築物が該当するのではないでしょうか。

不動産業でも建設業でも、一般住宅を手掛けることが多いと思います。

どのような工事が報告義務に該当するか、住宅工事に特化し簡略して言いますと

1)解体作業の床面積が80㎡以上

2)建物の改造・補修をする工事で、請負額が100万円以上

のどちらかに該当すると、石綿の事前調査をして報告する義務があります。

これって日本国中に、かなり相当数が該当するような気が致します。

結局のところ、調査等のコストは誰が負担するのでしょう・・・

これから始まる制度ですので、不明な点も多いのですが、決まった以上はそれに対応するしかありません。

前向きに取り組んで行こうと思ってます。

ツインズ不動産

おまえが二十歳になったら~♪

今日は『成人の日』ということですが、業界紙より抜粋。

今年の4月1日より、成人年齢が18歳に引き下げられます。

いくつか分類がありますが、平成16年(2004年)の4月2日以降生まれの方は、18歳の誕生日に成人年齢に達します。

成人ということは、法律行為が親権者の承諾無く行えることになり、社会的責任が重くなると解釈した方が、良いと思いますね。

18歳の成人では、アパートなどの賃貸借も単独で契約可能です。

実務上は収入面での審査があるので、18歳になったからと言って契約ができるとは限りません。

また、保証人は必要無くても身元引受人が必要であったりしますので、引き続き家族・親族との繋がりが大切ということは、言うまでもありません。

あと大事なことが一つ。

こちらの昭和ソング『野風増』は、息子の二十歳を父親が祝う歌ですが

『おまえがじゅうはっさいになったら~♪ 酒場でふたりで飲みたいものだ~♪♪』

と歌詞を変更する必要はありません。

18歳・19歳の成人は、20歳の誕生日までお酒が飲めないからです。
(隠れ飲みしてるかもしれませんが)

それにしても歌詞がイメージする父親は、格好良いですね。

私にも息子がおりますが、

いいか 男は 大きな夢を持て

と言ってやれなかった、ヘタレな父親であります。

ですが、最後に良い人生だったと思える生き方をして欲しい、と願っております。

河島英五さんでは、作詞阿久悠さんのこの歌も大好きで

歌詞にイメージする『時代おくれの男』は、めちゃくちゃ格好良いですね。

なかなか理想通りにはなれませんが、少しでもそれに近づきたいと思う

成人の日の『50代の抱負』

でありました。

まだまだ修行は続きます・・・・・

 

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