伏木の賃貸物件を追加公開しました

高岡市伏木矢田で、リフォーム済みの貸家を公開しました。

伏木の『万葉台』と言われる住宅団地内になります。

平家建てですので、大家族は厳しいですが、少人数のご家族なら効率良くお住まいできそうな物件です。

ガレージ・庭付き・ペット同居可で、ゆったりした生活をお楽しみください。

物件リンク【伏木矢田貸家】

同じく前回ご紹介した伏木のアパート【アンビエンテ】も全4戸を募集をしております。

畳の表替えが終わり、本日16日よりクリーニングを開始します。

貸家は貸家の良さがあり、アパートはアパートの良さがあります。

お客様の生活様式などに合わせてお選び頂けるチャンスですので、内覧等ご検討下さい。

宜しくお願い致します。

伏木の『アンビエンテ』について

高岡市伏木一宮の鉄筋コンクリート造りのアパート『アンビエンテ』は、本年より全4戸同時募集を本格的に開始しました。

現地の方は、改装工事が終わり、そろそろ畳の表替えが終わる予定です。

その後クリーニングを施工し工事完了となりますが、現況でも内覧は可能です。

内覧のお申込みはHPからもできますので、伏木近辺でお探しのお客様はご検討下さいませ。

下記個別物件の下部の、『お問合せフォームへ』のボタンよりお申込み頂けます。

【アンビエンテ 201】

【アンビエンテ 202】

改装完成後の内覧ご希望の場合は、もう少々お待ち下さいませ。
(室内の様子は戸別HPの360度パノラマにて、ほとんどわかります)

宜しくお願い致します。

相続登記の義務化について

ネットをウロウロしていたら、『相続登記の義務化』についての情報がオススメに上がってくるようになりました。

Googleさんは、私が不動産屋ってこと、ご存知ということですね。

相続登記義務化について、非常にザックリまとめると

  1. 令和6年4月1日より義務化
  2. 現在相続登記していない方は、令和9年4月1日まで登記義務あり
  3. 令和6年4月1日以降の相続の場合は、3年以内に登記する義務あり

ということみたいです。

ただし、

・被相続人の死亡
・自分が相続人であること

両方を知っていることが義務の要件となるようです。

わし、相続人やと全然知らんかったわ〜

と言えば義務を免れるかわかりませんが、一応そういうことだそうです。

義務を果たさない場合は、10万円の過料という罰則がありますので、軽々しく『知らんかったわ〜』とは言えんような気もしますね。

相続した不動産については、大きく分けると

  1. 売却する
  2. 賃貸する
  3. そのまま維持する
  4. 自己使用する

の4通りだと思います。

相続が増えると1から3までのご要望が増えるので、売買・賃貸・管理をしている不動産業者の仕事も増えるということになりそうですね。

4については、解体や改装など工事業者の出番も増えるかもしれません。

おかげさまで、現在多くの売買、賃貸、リフォーム案件を頂いておりますが、今後も増加傾向になりそうです。

健康にも気をつけて、長くお客様のお役に立ちたいと思います。

ツインズ不動産