相続登記の義務化について

ネットをウロウロしていたら、『相続登記の義務化』についての情報がオススメに上がってくるようになりました。

Googleさんは、私が不動産屋ってこと、ご存知ということですね。

相続登記義務化について、非常にザックリまとめると

  1. 令和6年4月1日より義務化
  2. 現在相続登記していない方は、令和9年4月1日まで登記義務あり
  3. 令和6年4月1日以降の相続の場合は、3年以内に登記する義務あり

ということみたいです。

ただし、

・被相続人の死亡
・自分が相続人であること

両方を知っていることが義務の要件となるようです。

わし、相続人やと全然知らんかったわ〜

と言えば義務を免れるかわかりませんが、一応そういうことだそうです。

義務を果たさない場合は、10万円の過料という罰則がありますので、軽々しく『知らんかったわ〜』とは言えんような気もしますね。

相続した不動産については、大きく分けると

  1. 売却する
  2. 賃貸する
  3. そのまま維持する
  4. 自己使用する

の4通りだと思います。

相続が増えると1から3までのご要望が増えるので、売買・賃貸・管理をしている不動産業者の仕事も増えるということになりそうですね。

4については、解体や改装など工事業者の出番も増えるかもしれません。

おかげさまで、現在多くの売買、賃貸、リフォーム案件を頂いておりますが、今後も増加傾向になりそうです。

健康にも気をつけて、長くお客様のお役に立ちたいと思います。

ツインズ不動産

 

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