石綿含有建材の事前調査報告の義務化が始まります。
今年の4月1日開始ということで、あと1ヶ月余りで始まります。
うちは木造住宅だし関係無かろう・・・と思ったあなた、私もそう思いたかった。
結構当てはまるケースが多いような感じです。
過去においては吹付石綿(アスベスト)だけでは無く、上のパンフレットのような建材にも含まれております。
報告義務は平成18年9月1日以前に着工の建物で、かなり多くの建築物が該当するのではないでしょうか。
不動産業でも建設業でも、一般住宅を手掛けることが多いと思います。
どのような工事が報告義務に該当するか、住宅工事に特化し簡略して言いますと
1)解体作業の床面積が80㎡以上
2)建物の改造・補修をする工事で、請負額が100万円以上
のどちらかに該当すると、石綿の事前調査をして報告する義務があります。
これって日本国中に、かなり相当数が該当するような気が致します。
結局のところ、調査等のコストは誰が負担するのでしょう・・・
これから始まる制度ですので、不明な点も多いのですが、決まった以上はそれに対応するしかありません。
前向きに取り組んで行こうと思ってます。