石綿含有建材の調査について

石綿含有建材の事前調査報告の義務化が始まります。

今年の4月1日開始ということで、あと1ヶ月余りで始まります。

うちは木造住宅だし関係無かろう・・・と思ったあなた、私もそう思いたかった。

結構当てはまるケースが多いような感じです。

過去においては吹付石綿(アスベスト)だけでは無く、上のパンフレットのような建材にも含まれております。

報告義務は平成18年9月1日以前に着工の建物で、かなり多くの建築物が該当するのではないでしょうか。

不動産業でも建設業でも、一般住宅を手掛けることが多いと思います。

どのような工事が報告義務に該当するか、住宅工事に特化し簡略して言いますと

1)解体作業の床面積が80㎡以上

2)建物の改造・補修をする工事で、請負額が100万円以上

のどちらかに該当すると、石綿の事前調査をして報告する義務があります。

これって日本国中に、かなり相当数が該当するような気が致します。

結局のところ、調査等のコストは誰が負担するのでしょう・・・

これから始まる制度ですので、不明な点も多いのですが、決まった以上はそれに対応するしかありません。

前向きに取り組んで行こうと思ってます。

ツインズ不動産

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